サービス内容

居宅介護支援事業所 D&W新大阪の特長

介護事業所の
ご紹介と調整

介護以外での
お悩み相談

介護資格以外の
資格者在籍

サービス内容

居宅介護支援

担当のケアマネージャーが、被介護者からの相談や要望に応じてケアプランを作成し、それに沿って適切な介護サービスの提供者・事業者との調整を行います。ご利用者様が必要とされるサービスを調整して、解決へのアドバイスを行い自立支援をサポートします。

主なサービス内容は以下です。

  • 適切な介護サービスの提案
  • ケアプランの作成
  • 介護保険の申請代行
  • 行政や介護サービス提供者との連絡・調整 など

ケアプランとは
ケアプランとは、要介護認定を受けた人が介護サービスを利用するときに必要になる大切な書類です。被介護者本人が自立した生活をする上での希望や要望、達成に向けて利用すべき介護サービスの内容などを記載した「介護サービスの利用計画書」のことを指します。被介護者本人や家族が作成することもできますが、介護に関する専門的な知識が必要になり時間がかかってしまうため、作成を代行してくれるケアマネージャーに依頼をする場合がほとんどです。

ケアマネージャーに頼むメリットは
ケアマネージャーに頼むことで、ケアプランの作成後も毎月利用者の元へ足を運び、生活状況や目標の達成度を確認、必要であればプランの見直しを行うなど調整をしてくれます。また、要介護認定の更新や変更届の市区町村への提出など、各種手続きの代行サービスも行ってくれるため、「症状が改善・悪化したので要介護認定の内容を変更したい」「書類の作成方法がわからない」といった場合も頼れる存在です。

生活支援

通院だけやちょっとした買い物、お話を聞いてほしい、模様替えを手伝ってほしいという方向けのサービスを提供しております。介護の有資格者が対応します。お気軽にお問い合わせください。

介護認定未認定や一般の方も可能です。

ご利用料金:3000円/1時間

介護サービスご利用までの流れ

以下申請等はケアマネージャーにお任せください

STEP1

要介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。

40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。

当社ケアマネージャーが代行サポートしますのでご安心ください。

STEP2

認定調査・主治医意見書

市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。

主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。

STEP3

審査判定

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)

一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)

STEP4

認定

市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。

認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

STEP5

介護(介護予防)サービス計画書の作成

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプランセンター)へ依頼します。


依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。


※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)

※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター

STEP6

介護サービス利用の開始

介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。

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